法定相続分が気になる! さすらい弁護士の女 山岸昌




南野陽子主演のドラマ。効率的な仕事をこなす大手事務所に勤めていたが、その通りに仕事をしていて、お客さんに結果よりももっと親身になってもらいたかったというような言葉を言われて、自分の望む弁護士になるために退職。恩師に相談すると、弁護士が少ない場所に派遣として働く方法を知る。

そのドラマをみていて気になったこと。というより、相続問題のドラマをみていていつも気になること。

今回、夫と妻、そして3人の子供がいる。妻は子供たちの実の母ではない。
夫が死亡したので、遺言書がなければ、法定相続分は、妻1/2、子供達は、残りの1/2を子供達の人数で分配、つまり1/2×1/3=1/6。

仮に、全財産を子供達に相続させるとしても、妻には遺留分があるため、1/2の1/2は相続できる。つまり、1/2×1/2=1/4。残りを子供達で分配。

今回気になったのは、ここで子供が1人死亡した。その時、弁護士は、子供が一人亡くなったので、妻は1/2、子供たちは1人あたり、1/2×1/2=1/4、というようなことを言っていた。

確かに、もともとその家族が妻と子供2人ならそういう風になるんだけど、今回は相続権のある子どもが亡くなったわけ。となると、いったん法定相続分の1/6を相続した後になくなったわけだから、その相続分1/6に対する相続がどうなるかがポイントになる。嫁もいなさそうだし、子供もいなさそう、親もいない。結果として兄弟が相続することになる。

と、この1/6は、二人の兄弟で分配され、1/6×1/2=1/12。本来の1/6と今回の1/12を足すと、2/12+1/12=3/12=1/4。結果として1/4。

これは、あくまで亡くなった人に相続人がいなかった場合、もしかしたら隠し子がいるかもしれない。気になったのは、当たり前のように1/4、と言っていることだ。

※ちなみに、仮に遺言書があったとしても、相続人で分割がまとまれば、好きに配分するこができる。



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